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方式は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つ。 |
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方式に従わない遺言は無効になりますので、必ず守ってください。
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1.自筆証書遺言 |
遺言者が遺言内容の全文、日付および氏名を自分で書き、署名の下に押印します。 パソコン、ワープロなどで作成したものは、署名が自筆でも無効になります。
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2.秘密証書遺言 |
遺言者が署名・押印した遺言書に封をして、2人以上の証人とともに、公証人に提出します。 必ず遺言者自身が封入・封印をします。 本文については、パソコン等で書いたものでも有効です。
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3.公正証書遺言 |
公正証書とは、公証人が作成する文書のことです。 遺言者は、2人以上の証人とともに公証役場に出向き、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、筆記してもらったうえ閲覧か読み聞かせてもらい、遺言者・証人・公証人が署名・押印します。 実際にはあらかじめ遺言内容を記したものを提出しておき、それをもとに公証人が作成するので、口頭で伝えることは省略される場合があります。 遺言者が入院中であったり、言葉や耳が不自由であったりしても、作成できます。
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その他、特別方式の遺言がありますが、これは臨終の際や遭難、隔離入院などの場合にできるものであり、一般的には上の3つを選択します。 |
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