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 遺言があれば
  相続トラブル
この10年、家庭裁判所に持ち込まれる相続関係の相談や調停・審判の件数は増加し続けています。
最近では裁判所で争われる件数は年間1万3千件以上、相談件数は10万件以上にのぼっています。
相続は税金の問題だけでなく、相続人同士の間でのトラブルも起きやすいのです。

このようなことにならないよう、ぜひ遺言を作成されることをおすすめします。
遺言は「遺書」ではありません。決して「縁起の悪い」ものでなく、遺言者の相続人への思いを遺すものです。


  遺言があれば……
以下のようなとき遺言があれば、遺言者の思いを実現したり、争いを避けたりすることができます。

1.遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき
推定相続人の年齢・収入・心身など状況がバラバラの場合。
そんなとき遺言者は、各人の生活状態の全てを考慮して、相続財産を指定できます。

2.遺産の種類や数が多いとき
相続人同士の協議では、誰が何を取得するのか決まらない場合もあります。
これを遺言で指定することにより、争いを避けます。

3.推定相続人が、配偶者と被相続人の兄弟姉妹・親の場合
あまり一般に知られていないことですが、夫婦に子供がいない場合、配偶者だけでなく兄弟姉妹にも相続分があります。兄弟姉妹もいなければ親に相続分があります。夫か妻にのみ相続されるわけではありません。

このようなとき協議ではまとまらないこともあります。
遺言があれば、全て配偶者に相続させたり(配偶者と兄弟姉妹の場合)、より多くを配偶者に相続させたり(配偶者と親の場合)することができます。

4.推定相続人以外の人へ遺産を分けたいとき
この場合は遺言がなければできません。

例えば、
     1、介護・看護でお世話になった息子の嫁(娘の夫)
     2、内縁の妻(夫)
     3、第1順位でない相続人(孫など)
     4、その他お世話になった方、団体
     5、公共団体への寄付

5.事業を継承してほしいとき
個人事業などのように、相続によって資産がバラバラになっては事業が成り立たなくなるおそれがある場合にも、遺言が有効です。ただし遺留分の問題がありますので、他の相続人への配慮が必要です。

遺留分=法定相続人に残さなければならない最小限の相続分
(遺言で法定相続人の1人だけに全て相続させるとしても、他の法定相続人は遺留分を請求できる)

6.その他
・推定相続人のうちのある人に相続させたくない場合
・推定相続人同士が仲が悪い場合
・先妻との間に子があり、後妻がいる方
・1人で生活している未婚者
・愛人との間に子がいる方


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