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滋賀県東近江市の行政書士谷田良樹事務所です。
■相続人の調査、相続財産の調査 ■遺産分割協議書の作成 ■遺言書の作成、遺言の執行 など相続・遺言に関わることは当事務所にご相談下さい。
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7月9日(木) 10:00〜21:00 |
場 所:ご依頼者のお宅やご指定の場所にお伺いいたします。 もちろん当事務所にお越しいただいても構いません。 相談内容:相続・遺言、離婚、交通事故、株式会社・各種法人設立、許認可など。 毎回、様々なご相談をいただいております。 対 象:滋賀県内の方なら、どこへでもお伺いします。
☆☆相談時間の確保のため、予約3名様までとさせて下さい☆☆
予約方法: 7月7日(火)までに下記電話かメールでご予約下さい。 電話:0748−34−3885 メール:info@tanida-office.net
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平成20年12月1日から、遺言による一般財団法人設立ができるようになりました。 |
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例:歴史・文化などの研究会、名所旧跡の維持管理団体・保存会、花道・茶道・書道・短歌・俳句などの同門会、スポーツ団体、同窓会、県人会、趣味同好会、著名人の顕彰会・記念館、私設の美術・博物館 など
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年々増える相続トラブル。こんなときに遺言があれば…… |
この10年、家庭裁判所に持ち込まれる相続関係の相談や調停・審判の件数は増加し続けています。 相続トラブルは財産の多少に関係なく起こっています。また税金の問題だけでなく、相続人同士の間でのトラブルも起きやすいのです。 当事務所では、このようなことにならないよう、遺言を作成されることをおすすめします。
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遺言がない場合は遺産分割協議書を |
遺言がない場合、相続人全員の協議によって遺産分割することになります。無事に協議成立すれば、その内容を遺産分割協議書にします。 協議書は土地の登記や預貯金の名義変更等でも必要になります。内容に不備があると手続きがスムーズにいかなくなりますので、専門家にもお任せください。
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お問合せ・ご依頼について |
当事務所では、年間数十件のご相談を承って参りました。 相続・遺言に関するお問合わせは、初回無料にしております。ご安心してご相談下さい。 お電話、FAX、メールフォームをご利用ください。 |
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相互リンク随時募集中!! |
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当ページは原則リンクフリーです。相互リンクをご希望の方は、問い合せフォームにその旨お書きの上、送信ください。なおご希望に沿えない場合もございますのでご了承下さい。
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行政書士 谷田良樹事務所 |
〒521-1211 滋賀県東近江市今町279-21 TEL:0748-34-3885 FAX:0748-34-3886 Mail:info@tanida-office.net
年中無休 9:00〜20:00 (土・日・祝日は前日までに要予約)
相続、遺言書・遺言状、遺産分割協議書、事業承継・家業継ぐ、農地転用
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