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滋賀県東近江市にある行政書士谷田良樹事務所は経営法務・ホームのコンサルタントとして事業の発展に貢献し、くらしと権利を守ります。遺言・相続・遺産分割協議書作成等、当事務所にお任せください。
滋賀県東近江市の行政書士谷田良樹事務所です。

■相続人の調査、相続財産の調査
■遺産分割協議書の作成
■遺言書の作成、遺言の執行       
 など相続・遺言に関わることは当事務所にご相談下さい。
  (NEW)7月の無料相談日のご案内

7月9日(木) 10:00〜21:00
場  所:ご依頼者のお宅やご指定の場所にお伺いいたします。
      もちろん当事務所にお越しいただいても構いません。
相談内容:相続・遺言、離婚、交通事故、株式会社・各種法人設立、許認可など。
 毎回、様々なご相談をいただいております。
対  象:滋賀県内の方なら、どこへでもお伺いします。

☆☆相談時間の確保のため、予約3名様までとさせて下さい☆☆

予約方法:
 7月7日(火)までに下記電話かメールでご予約下さい。
 電話:0748−34−3885 メール:info@tanida-office.net

  遺言による一般財団法人設立をお考えの方に

平成20年12月1日から、遺言による一般財団法人設立ができるようになりました。
例:歴史・文化などの研究会、名所旧跡の維持管理団体・保存会、花道・茶道・書道・短歌・俳句などの同門会、スポーツ団体、同窓会、県人会、趣味同好会、著名人の顕彰会・記念館、私設の美術・博物館 など

遺言による一般財団法人設立のページへ

  年々増える相続トラブル。こんなときに遺言があれば……
この10年、家庭裁判所に持ち込まれる相続関係の相談や調停・審判の件数は増加し続けています。
相続トラブルは財産の多少に関係なく起こっています。また税金の問題だけでなく、相続人同士の間でのトラブルも起きやすいのです。
当事務所では、このようなことにならないよう、遺言を作成されることをおすすめします。

  遺言がない場合は遺産分割協議書を
遺言がない場合、相続人全員の協議によって遺産分割することになります。無事に協議成立すれば、その内容を遺産分割協議書にします。
協議書は土地の登記や預貯金の名義変更等でも必要になります。内容に不備があると手続きがスムーズにいかなくなりますので、専門家にもお任せください。

  お問合せ・ご依頼について
当事務所では、年間数十件のご相談を承って参りました。
相続・遺言に関するお問合わせは、初回無料にしております。ご安心してご相談下さい。
お電話、FAX、メールフォームをご利用ください。

■お問合せフォームへ


  相互リンク随時募集中!!
当ページは原則リンクフリーです。相互リンクをご希望の方は、問い合せフォームにその旨お書きの上、送信ください。なおご希望に沿えない場合もございますのでご了承下さい。

行政書士 谷田良樹事務所
〒521-1211 滋賀県東近江市今町279-21
TEL:0748-34-3885 FAX:0748-34-3886 Mail:info@tanida-office.net

年中無休 9:00〜20:00 (土・日・祝日は前日までに要予約)

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